社会福祉士・精神保健福祉士科目レポート

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精神保健福祉援助演習(専門)②

精神保健福祉法上の社会復帰施設は、平成18年度より段階的に改正がなされ、平成26年度には障害者総合支援法へ移行し、これまでの精神障害者生活訓練施設は宿泊型自立訓練に、精神障害者福祉ホームA型、B型及び精神障害者地域生活援助事業は、全てグループホームへと一元化された。

グループホームは、介護サービス包括型と外部サービス利用型に大別されるが、今回の事例は後者であると読み取れる為、外部サービス利用型のグループホーム入居者が、どんなサービスを利用できるかについてまとめる。

生活する上での支援としては、事例内でも触れられている家事援助としての居宅介護サービスに加えて、通院等介助の利用も可能である。また、余暇や社会参加の為の外出時には、行動援護や地域生活支援事業での移動支援の利用も考えられる。今回の事例の場合は、金銭管理などを含む生活上の支援の必要性も読み取れる為、日常生活自立支援事業や、成年後見制度の活用も検討していく余地がある。

日中の活動においては、デイケアの他に「近所の作業所」が挙げられているが、今回のケースにおいての作業所とは、①就労移行支援、②就労継続支援A型、③就労継続支援B型、④自立(生活)訓練、⑤生活介護の5つが考えられる。就労意欲や能力がどこまでかは読み取れないが、入浴の機会が不足し、衛生面でのニーズが読めるので、生活介護事業所を利用し、生産や創作、レクリエーション等の活動で充実した時間を過ごしながら、入浴の機会を確保するという支援の方向性も考えられる。

上述の様々なサービスを的確に組み立て、つなぐ為の相談支援事業の利用も可能である。指定特定相談支援事業によるケアマネジメントは、サービスを利用する以上、必ず利用しなければならないと法定化もされている。

今回のケースで考えられるサービスは以上であるが、他にも同行援護や重度訪問介護、療養介護、重度障害者等包括支援、日中一時支援、訪問入浴などグループホームで生活しながら様々なサービスを併用する事が可能である。また、サテライト型住居も法定化され、より単身に近い形での地域生活支援体制も整ってきている。

しかしながら、三障害が一元化され、多角的にニーズに応えられる制度になったものの、サービスそのものを提供する事業所で体制が整っていないのが現状ではないだろうか。それぞれの障害に特化してサービスを提供してきた事業所が、今後、障害の種別にとらわれる事なく、柔軟にニーズに対応していく事が重要であると考える。

 

参考文献

改訂新版・精神保健福祉士養成セミナー

7精神保健福祉援助演習(基礎)(専門)

編集:新版・精神保健福祉士養成セミナー

   編集委員会

出版:へるす出版