社会福祉士・精神保健福祉士科目レポート

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精神保健福祉に関する制度とサービス①

A評価。

 

精神障害者をめぐる法律の歴史について順を追って見ていくと、発端は、明治33年の精神病者監護法へ遡る。この法律は、精神障害者の私宅監置を制定したものであり、所謂、「座敷牢」を公認した法律である。

大正7年に、呉秀三と樫田五郎らにより、私宅監置の状況が調査報告されたのを機に、劣悪な処遇を受けてきた精神障害者を、病院での医療へと転換させようと、精神病院法が成立する。しかし、精神病者監護法が撤廃されていなかった事や、世界大恐慌、戦争の混乱などの背景で、充分に奏功しなかったのが事実である。

その後、戦争からの復興へと向かう中で精神衛生法が成立し、精神病者監護法と精神病院法は廃止されるが、まだまだ病院収容主義が払拭されてはいない。措置入院や同意入院、仮入院など、現在の入院形態の礎となる形態が規定されたのもこの法律である。細かな改正を続けながら、昭和38年のケネディー教書を受け、ようやく脱施設化の政策が進行するも、ライシャワー事件による世論の大反発を受け、精神科特例により急増していた精神科病院への収容主義を加速度的に浸透させていく。昭和59年の宇都宮事件により、WHOからの勧告を受け、精神保健法が成立するまで、精神障害者の収容数は増え続けていった。この精神保健法の目的に、権利擁護や社会復帰という言葉が使われるようになり、初めて精神障害者は医療と保護の対象から抜け出し、福祉の対象として話されるようになる。

精神障害者の定義の拡大や、障害者基本法の対象に精神障害者も組み入れられた等の背景から平成7年に精神保健福祉法が成立する。この法の目的には、社会復帰に加えて、自立と社会経済活動への参加の促進や、正しい知識の普及も明記されており、精神障害者福祉手帳制度や、福祉工場の新設、社会適応に向けた支援の強化などに表れている。

平成11年の改正では、アルコールや薬物等の依存者を対象に加える事や、精神医療審査会や精神保健指定医の機能強化、移送制度の創設などといった、医療保護入院措置入院体制の整備が図られている。また、障害者地域生活支援センターの設置や、居宅支援の充実など地域での支援の強化も図られている。

精神保健福祉法は、現在に至るまで、様々な改正がなされているが、代表的なものを挙げると、障害者自立支援法(現:障害者総合支援法)との連携による職場適応に関する支援や地域居住等への支援、保護者制度の廃止、退院後生活環境相談員の選任義務化や医療保護入院者退院支援委員会の設置義務化など、当事者主体の促進、社会的入院の解消や、退院後の地域生活における体制の整備などが主に図られている。

また、関係諸法令には、池田小学校事件を受けての医療観察法や、障害者虐待防止法なども制定され、多方面から共生社会の実現が目指されている。

参考文献

改訂新版・精神保健福祉士養成セミナー

精神障害者の生活支援

「制度・システムとサービス」

編集:新版・精神保健福祉士養成セミナー

   編集委員会

出版:へるす出版

 

平成26年7月13日スクーリング資料